不倫後のローン返済はどうなる?
離婚となれば財産分与を
財産のある夫婦が離婚する事自体少なくなっている気もしますが、こんにちは、あんりあ管理人のShinnoji_Uraです。
夫婦が離婚する場合には、財産分与を行います。結婚後に築いた財産は原則として夫婦の共有財産となりますのでこれを折半するのです。
・まず、財産分与の基本は半々です。ただし、どちらかに不倫等の明らかな有責事項がある場合は、その慰謝料分を財産分与に反映させる事があります
また不動産等半分ずつに分けにくい財産がある場合は、話し合い等で財産分与のバランスをとっていきます。
この財産分与で最も問題になるのがローンなんですが、これかなり厄介なんですよね。今日も暴いていきましょう。
住宅ローンはどうなるの?
離婚時に住宅ローンが残っているという状況はかなり多いですね。
家やマンションを売るという場合には、売った金額でローンを完済し、残りのお金(もしくは負債)を夫婦で分担します。これは比較的わかりやすく、すっきりする方法です。
しかし、その住宅に住み続ける場合はちょっと厄介。夫婦のどちらがその不動産に住むのか、不動産の所有者およびローンの債務者をどちらにするのかといった問題が出てきます。
例えば、妻が家に住み続ける場合には、
・不動産所有者名義は妻、ローンの債務者が夫
・不動産所有者名義およびローン債務者が共に夫(夫に家賃を払うケースもあり)
・不動産所有者名義およびローン債務者が共に妻
等のパターンが考えられます。
もちろん夫が住み続けるケースもあり、持ち家をどう処理するかで揉める事も多いです。
ローンが払えなければ
住宅ローンは通常その住宅に抵当権が付きますので、返済が滞れば住宅を売却して返済に充てなければなりません。
例えば、夫がローンを支払う約束で妻がその家に住み続けたとしましょう。
・債務者が夫である場合、妻にはローンの支払いの義務はなく、そのまま家に住む事ができるわけです
夫に不倫等の有責事項がある場合、慰謝料の代わりとして住宅を妻が得るというケースが多いですね。
ただし、自分が住んでもいない家のローンを支払い続けるのはかなり面倒です。しかも「離婚した妻のため」なんてバカバカしいですよね。
・そんな風に夫が勝手に支払いをやめてしまうという可能性もあるのです
不倫をするような不誠実で自己中な男であれば、たとえ償いとはいえ、他人の住む家のためにローンを支払い続けるのが苦痛になるのは目に見えています。
・そして、ローンが支払えなければ住む家を失います
銀行だって商売ですから、個々の事情なんて鑑みている状況ではありません。
自分が債務者にならない、これをラッキーだと思っている能天気な人は痛い目に遭っちゃうかもしれません。次からもっと深く暴いていきましょう。
連帯債務者になっていたら……
住宅ローンを組む際には夫婦で「連帯債務者」となる事があります。
これは、ローンを組む際に夫(もしくは妻)の収入のみではローンが組めない際に、夫婦の収入を合算してローンを組むという方法。
・従って、妻にも夫と全く同じようにローン返済の責任が生じます
この場合、離婚してどちらがその住宅に住むにしても、双方にローン返済の責務があります。
夫婦での分担をはっきりさせておらず、返済が滞れば夫婦ともに返済滞納・遅延とみなされます。
・当然、夫がローンを支払わなければ妻に返済が求められます
また、場合によっては妻(もしくは夫)が「連帯保証人」となるケースもあります。この連帯保証人は債務者である夫の返済が滞った際に、その負債を肩代わりするものです。
つまり、夫が何らかの事情でローン返済をしなければ、連帯保証人がすべてそのローンを支払わなければならず、結果としては連帯債務者も連帯保証人も似たようなものなのです。
離婚した際に自分が連帯債務者あるいは連帯保証人になっている場合は要注意です。
家を残したいという気持ちはわかりますが、離婚した夫がローンをきちんと払い続けてくれる保証なんてどこにもありませんよね。
どんな理由で離婚に至ったにしろ、ローンの支払いに関しては、離婚の際に公正証書をきちんと作っておく事をおすすめします。
以前Shinnoji_Uraが執筆したコラムです、こちらも是非合わせて参考にしてみて欲しい。
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カレと本気で結ばれたいのなら、カレの気持ちを理解する事が大事です。
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